高額療養費とは

治療にかかった医療費の自己負担額が高額になった場合、一旦全額を病院の窓口でお支払いいただき、その後、保険者に申請することにより一定の金額(自己負担限度額)を超えて支払った医療費についてその給付を受けることができる制度です。

※入院時の食事負担や保険外診療分、差額ベッド代等は含みません。

限度額適用認定証

「限度額適用認定証」(市町村民税非課税世帯の方は「限度額適用・標準負担額減額認定証」)は、入院時に病院の窓口に提示していただくことにより、1ヶ月(1日から末日まで)の入院費の窓口支払いが、自己負担限度額(下表)までとなります。

≪自己負担限度額(月額)≫70歳未満の方

所得区分自己負担限度額
①区分ア(標ア)
(標準報酬月額 83万円以上の方)
252,600円+(総医療費-842,000円)×1%
②区分イ(標イ)
(標準報酬月額 53万~79万円以上の方)
167,400円+(総医療費-558,000円)×1%
③区分ウ(標ウ)
(標準報酬月額 28万~50万円以上の方)
80,100円+(総医療費-267,000円)×1%
④区分エ(標エ)
(標準報酬月額 26万円以下の方)
57,600円
⑤区分オ(低所得者)(低オ)
(被保険者が市区町村民税の非課税者等)
35,400円

当院では、オンライン資格確認システムを導入しているため、限度額情報の取得に同意することで当制度を利用することができます。

同意されない申し出がなければ、オンライン資格確認システムより限度額情報を取得し限度額までに調整して請求致します。(同意の際の手続きは不要です)

※限度額情報の取得に同意されない方は、入院時に限度額認定証の提示をお願いします。

2025/9/1 愛育病院 医事課